一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。 いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。 主な内容証明の差出方法等は、次のとおりです。 差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局および支社が指定した郵便局です。 すべての郵便局において差し出すことができるものではありませんので、あらかじめ差し出そうとする郵便局へお尋ねください。 郵便窓口に次のものを提出していただきます。 差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。 なお、切手でお支払いいただく場合は、封筒に貼付せずに、郵便窓口までお持ちください。www.sedrfghdgsfzb.top
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